立川・昭島・日野・国立で交通事故によるケガやむち打ちでお悩みの方へ

当院では、交通事故障害に対する自賠責保険の取り扱いを行っている指定院です。

 

自賠責保険は、交通事故被害者救済のために

自動車を所有するすべての人が必ず加入している保険で、

交通事故によるケガは基本的にこの保険で賄われます。

 

過失割合にもよりますが、

追突事故などのムチウチ症では治療費用で患者様のご負担はございません。

 

手続きのこと、体のことなど分からない事がたくさんあるかと思います。
先ずは当院にご相談ください。

 

当院は、交通事故治療のプロフェッショナルとして

真剣に患者様の早期回復をお手伝いすることをお約束いたします。

 

・職場や自宅に近いどの院で治療を受けていただいても結構です。
お勤めの方に通院しやすいよう夜は8時まで、日曜祝日も受付いたします。

 

・被害者の身体の早期回復を第一に考え、後遺症が残らないような最適の治療を丁寧に行います。

 

交通事故発生から治療までの流れ

  ①事故の発生

 

  ②加害者の確定をして下さい。
  相手の免許証、住所、氏名、加害車両のナンバープレートの情報を記録して下さい。

 

  ③必ず警察への届け出をして下さい。
  保険金の請求手続きには、『交通事故証明書』が必要となります。
  シッカリと事故を警察に届けて、『交通事故証明書』を申請して下さい。

 

  ④医師の診察、診断書の発行
  事故後に当院にお越し頂いた場合は、当院でも診断証明書を
  発行致します。その後は速やかに警察に届出をして下さい。

 

  ⑤保険会社への連絡
  ご自身の加入している自動車保険会社や代理店に交通事故にあってしまった事を連絡して下さい。

 

  ⑥加害者の保険会社から連絡が来たら「鍼灸整骨院 響に通いたい」と伝えて下さい。
  最初に行った病院以外に通院が出来ないと思い込んでいる方がいますが、
  あくまで通院場所は患者さんが決める事が出来ます。
  まれに病院でしか治療できないと言ってくる保険会社もいますが、法律上、
  整骨院での交通事故治療も認められていますので、安心してご来院下さい。

 

  ⑦治療開始
  交通事故によるケガは、むち打ち症をはじめ、通常と違う症状が出る事が多く、
  その時々の症状に応じた治療を行います。

 

  ⑧病院での精査
  症状が重篤で、治療経過に変化がない場合、病院にてレントゲン等の精査をお願いすることがあります。

 

  ⑨治療終了(示談成立)